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    憲章・定款

    憲章
    建築士事務所憲章

     建築士事務所は、建築や環境が文化の形成に占める重要な 意味を認識し、社会の健全な進歩と発展に寄与します。


    • - 誠意をもって設計と監理の業務を遂行し、建築主の期待に応えます。
    • - 健康で快適な生活環境の創造と、安全安心、持続可能で良質な資産の形成を図ります。
    • - 自己研鑽を怠らず、職業倫理を高め、法令遵守と公益の立場に立って最善を尽します。
    • - 設計意図の理解を施工者に求め、公正に工事を監理します。
    • - 互いに信頼を深め、連帯の精神をもって職務を全うします。

    平成20年5月

    社団法人 日本建築士事務所協会連合会
    社団法人 広島県建築士事務所協会
    定款
    設立許可   昭和52年 9月 3日  
    改正 昭和57年 5月 27日 (い)
    改正 昭和60年 7月 23日 (う)
    改正 昭和62年 7月 24日 (え)
    改正 昭和63年 5月 27日 (お)
    改正 平成 2年 5月 31日 (か)
    改正 平成10年 5月 27日 (き)
    改正 平成20年 5月 30日 (く)

    第1章 総則

    (名称)

    第1条   この法人は、社団法人 広島県建築士事務所協会という。(い)

    (事務所)

    第2条   この法人は、事務所を広島市に置く。

    (目的)

    第3条   この法人は、建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって建築文化の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(く)

    (事業)

    第4条   この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に係る契約内容の適正化、その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告、その他の業務(く)
    (2) 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務(く)
    (3) 建築士法に基づく、建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築士事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務(く)
    (4) 建築士法に基づき、広島県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録及び閲覧事務(く)
    (5) 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務(く)
    (6) 事故又は災害を防止し、人命及び財産の安全を確保することを目的とした官公庁等からの受託業務(く)
    (7) 建築設計工事監理等の業務に関する調査研究
    (8) 建築士事務所の経営管理に関する調査研究
    (9) 関係法令の調査研究
    (10) 建築設計工事監理等の業務に関する講演会、講習会、見学会等の開催
    (11) 関係官公庁に対する陳情及び建議並びに協力
    (12) 関係団体との連絡強調
    (13) 建築士事務所の違反行為の予防
    (14) 会員の福利厚生及び親睦
    (15) 図書印刷物等の刊行頒布
    (16) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

    第2章 会員

    (会員となる資格)

    第5条   この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。(く)
    (1) 正会員 建築士法に基づき広島県知事又は広島県知事から指定を受けた指定事務所登録機関の登録を受けた建築士事務所の開設者(く)
    (2) 賛助会員   この法人の主旨に賛同する個人、法人又は団体とする。
          2 前項第1号の規定にかかわらず、開設者がその建築士事務所に所属する者の中から正会員の権利及び義務について委任した者は、正会員とみなす。(く)

    (入会)

    第6条   この法人に入会しようとする者は、正会員の紹介を受け、所定の入会申し込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。(い)
          2 前項の承認を得た者は、指定する期日内に入会金を納入しなければならない。(い)
          3 会員の資格は、入会金を納入したときにその効力を生ずる。
          4 第1項に規定する入会申込みがあったときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。(く)

    (入会金)

    第7条   入会金は、総会において別に定める。

    (会費)

    第8条   会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

    (会費の滞納)

    第9条   会員が会費を6ヵ月以上滞納したときは、理事会の議決により会員の権利を停止することができる。

    (退会)

    第10条 会員は、退会しようとするときは、会費を完納したうえ、その理由を付して会長に届け出なければならない。
            2 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
    (1) 死亡したとき
    (2) 建築士事務所を解散し、又はその登録を取消されたとき
    (3) 成年被後見人、被保佐人になったとき又は破産の宣告を受けたとき(く)

    (除名)

    第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決によりこれを除名することができる。
    (1) 会費を1年以上納入しないとき
    (2) この法人の名誉を毀損し、又はこの定款に違反する行為があったとき
          2 前項の場合において、会長は本人にその理由を付して通知するとともに、その決定について不服があるときは、審査の請求ができる旨を通知しなければならない。
          3 審査の請求に関する事項は別に定める。

    (拠出金品の不返還)

    第12条 退会し、又は除名された会員が既に納付した会費その他の拠出金品は返還しない。

    第3章 役員

    (種別及び選任)

    第13条 この法人に、次の役員を置く。
    但し、常務理事は必要に応じて置くものとする。
    (1) 会長 1名
    (2) 副会長 4名(う)
    (3) 専務理事   1名
    (4) 常務理事 1名(え)
    (5) 理事 (会長、副会長及び専務理事及び常務理事を含む)20名以上25 名以内(お)
    (6) 監事 2名
          2 理事は、正会員の中から総会において選任する。(い)(き)
    ただし、専務理事及び常務理事は、正会員以外の者から選任することができる。(お)
    監事は正会員及び会員以外の者から各々1名ずつ選任する。(き)
          3 会長及び副会長は、理事の互選による。
          4 専務理事及び常務理事は、会員又は会員外から理事会の議を経て会長が委嘱することができる。(え)
          5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

    (職務)

    第14条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
          2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代行する。
          3 専務理事は、常務を処理する。
          4 常務理事は、専務理事を補佐する。(え)
          5 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
          6 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。

    (任期)

    第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
          2 役員は、再任されることができる。
          3 役員は、辞任した場合又は任期終了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

    (解任)

    第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。

    (役員の報酬)

    第17条 常勤の役員には、報酬を支給することができる。

    (顧問、相談役等)

    第18条 この法人に、名誉会長、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
          2 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
          3 名誉会長、顧問及び相談役は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。
          4 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、役員の任期に準ずる。

    第4章 会議

    (種別)

    第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

    (構成)

    第20条 総会は、正会員をもって構成する。
          2 理事会は、理事をもって構成する。

    (権能)

    第21条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 事業報告及び収支決算の承認
    (2) 事業計画及び収支予算の決定
    (3) その他、この法人の運営に関する重要事項
          2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
    (2) 総会に付議すべき事項
    (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること

    (開催)

    第22条 通常総会は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
          2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。ただし、第2号の場合にあっては、請求のあったときから30日以内に開催しなければならない。
    (1) 会長が必要と認めたとき
    (2) 会員の5分の1以上又は監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき
          3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

    (召集)

    第23条 会議は、会長が招集する。
          2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。

    (議長)

    第24条 総会の議長は、その総会において出席正会員のなかから選任する。
          2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

    (定足数)

    第25条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

    (議決)

    第26条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
          2 賛助会員は、総会に出席して発言することができる。 ただし、議決権を有しない。
          3 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

    (書面表決等)

    第27条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。
    この場合は、正会員又は理事の建築士事務所が使用する使用人、又は他の正会員でなければ代理人となることができない。
          2 前項の場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

    (議事録)

    第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 会議の日時及び場所
    (2) 正会員又は理事の現在数
    (3) 会議に出席した正会員の数、又は理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)
    (4) 議決事項
    (5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
    (6) 議事録署名人の選認に関する事項
          2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

    第5章 資産及び会計

    (資産の構成)

    第29条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1) 入会金及び会費
    (2) 寄付金品
    (3) 事業に伴う収入
    (4) 資産から生ずる収入
    (5) その他の収入

    (資産の管理)

    第30条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

    (経理の支弁)

    第31条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

    (予算及び決算)

    第32条 この法人の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
    第33条 この法人の会計年度は、毎月4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

    第6章 委員会及び事務局

    (委員会)

    第34条 この法人の業務の円滑な運営を図るため、委員会を設置することができる。
          2 委員会に関する事項は、別に定める。

    (事務局)

    第35条 この法人の業務を処理するため事務局を設け、事務局長及び職員を置く。
          2 事務局長及び職員は、理事会に諮って会長が任免する。
          3 事務局長及び職員は、有給とする。

    第7章 定款の変更及び解散

    (定款の変更)

    第36条 この定款は、総会において正会員の2分の1以上の同意を得、主務官庁の許可を受けなければ変更することができない。(う)

    (解散及び残余財産の処分)

    第37条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
          2 総会の議決により解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
          3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、主務官庁の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

    第8章 雑則

    (委任)

    第38条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

    (支部)

    第39条 この法人は、理事会の議決により必要な地に支部を置くことができる。

    附則Ⅰ

    1. この定款は、主務官庁の設立の許可があった日から施行する。
    2. この法人の設立当初の役員は、第13条第2項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず昭和53年3月31日までとする。
    3. この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第21条第1項第2号の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
    4. この法人の設立当初の会計年度は、第33条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和53年3月31日までとする。

    附則Ⅱ

    1. この定款は、広島県知事の認可のあった日から施行する。(く)
    2. 第4条第1項第1号から第3号まで及び第5号、第5条第1項第1号は建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行の日から、また、第4条第1項第4号は改正建築士法に基づく指定事務所登録機関に指定された場合に適用する。

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