協会の紹介
社団法人 広島県建築士事務所協会とは
建築士法に基づく広島県下の建築士事務所を正会員とする県内唯一の公益法人で、全国47都道府県の単位会が連合して建設大臣所管の社団法人日本建築士事務所協会連合会を組織しています。
設立
- 昭和23年8月1日
- 昭和52年9月3日(広島県知事所管社団法人設立)
目的
この法人は、建築設計工事監理等の業務の改善と職能倫理の確立を期し、建築士事務所の健全な発展を図り、もって建築文化の向上と公共の福祉に寄与することを目的とします。
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行います。
| (1) | 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に係る契約内容の適正化、その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告、その他の業務 |
|---|---|
| (2) | 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務 |
| (3) | 建築士法に基づく、建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築士事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務 |
| (4) | 建築士法に基づき、広島県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録及び閲覧事務 |
| (5) | 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務 |
| (6) | 事故又は災害を防止し、人命及び財産の安全を確保することを目的とした官公庁等からの受託業務 |
| (7) | 建築設計工事監理等の業務に関する調査研究 |
| (8) | 建築士事務所の経営管理に関する調査研究 |
| (9) | 関係法令の調査研究 |
| (10) | 建築設計工事監理等の業務に関する講演会、講習会、見学会等の開催 |
| (11) | 関係官公庁に対する陳情及び建議並びに協力 |
| (12) | 関係団体との連絡強調 |
| (13) | 建築士事務所の違反行為の予防 |
| (14) | 会員の福利厚生及び親睦 |
| (15) | 図書印刷物等の刊行頒布 |
| (16) | その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
沿革の概要
| 昭和23年8月 1日 | 広島建築家クラブ設立 |
| 昭和27年2月17日 | 広島県設計監理協会に名称変更 |
| 昭和43年5月 6日 | 広島県建築設計事務所協会に名称変更 |
| 昭和52年9月 3日 | 社団法人 広島県建築設計事務所協会に改組 |
| 昭和57年5月27日 | 社団法人 広島県建築士事務所協会に名称変更 |
| 平成21年1月19日 | 法定法人となり、現在に至る |
会員
この法人の会員は、正会員と賛助会員とします。
| (1) | 正会員は広島県に登録した建築士事務所の開設者若しくは開設者の委任を受けた者又は管理建築士とします。 |
|---|---|
| (2) | 賛助会員はこの法人の主旨に賛同する個人、法人又は団体とします。 |
組織・活動
本会は総務渉外、業務、技術、情報、編集、会員交流、教育、都市環境、住宅の各委員会を設け、会員である広島県内の建築士事務所と共に、建築設計界の諸課題を討議し、建築士事務所の発展のために「業務法の制定」「業務報酬の確立」「社会的地位の向上」「業務の拡大」「技術の高揚」「情報の迅速な伝達」「福利厚生の充実」並びに耐震診断評価等多くの事業を実施しています。
なお、月間「建築士事務所会報」誌は本会の機関誌として、建築士事務所に関するニュース、法律、技術、経営、税務等の記事を掲載し、常に新しい情報を建築士事務所の方々にお届けしています。
また、年1回総会を開催し、県内の建築士事務所が一堂に会して各界来賓、賛助会員を迎え、交流、親睦などを通して建築士事務所が担っている社会的役割と責任に対する意識の高揚を図っています。
法定団体について
社団法人広島県建築士事務所協会は、平成21年1月19日から、建築士法第27条の2第5項に規定された法定法人となりました。
この度の改正建築士法の柱の一つとして、「団体による自律的な監督体制の確立」があげられました。現在、わが国には、建築士事務所の団体として、日本建築士事務所協会連合会及びその会員団体である各都道府県の建築士事務所協会が存在し、建築士事務所に対する指導、建築主等からの苦情の解決、建築士事務所の開設者に対する研修などの業務が行われています。建築士事務所の業務の適正化や消費者保護の促進のためには建築士事務所の団体によるこれらの活動が一層促進され、団体による自律的な監督体制が確立されることが望ましいことから、建築士事務所協会連合会及び建築士事務所協会を法律で位置付け、苦情解決や研修等の業務をこれらの団体の業務として規定されることになりました。
<改正(法定団体化)の内容>
| 1.建築士事務所協会の定款の定め | |
|---|---|
| ・ | 建築士事務所の業務の適正な運営と建築主の利益の保護を図ることを目的 |
| ・ | 主な業務として 1)事務所の業務について開設者への指導、勧告等 2)事務所の業務に関する建築主等からの苦情の解決 3)開設者や属する建築士への研修等 |
| 2.加入制限の禁止 | |
| ・ | 建築士事務所協会への不当な加入制限の禁止 |
| 3.建築士事務所協会等の名称使用制限 | |
| ・ | 建築士事務所協会会員でない者は、事務所協会会員という文字を使用することを禁止 |
| 4.建築士事務所協会による苦情解決業務 | |
| ・ | 建築士事務所協会は、事務所の業務について苦情の申出があったとき、相談、助言等を行い、当該事務所に対し、苦情内容の通知をする |
| ・ | 建築士事務所協会の会員はこの求めに対し、正当な理由なく拒んではならない |
| ・ | 建築士事務所協会会員でない者は、事務所協会会員という文字を使用することを禁止 |


