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バナー広告募集要項
バナー広告募集要項
(社)広島県建築士事務所協会では、ホームページの維持管理の財源の確保など、建築に関する良質な情報の提供と地域経済の活性化を図ることを目的として、広島県建築士事務所協会ホームページのトップページにバナー広告を掲載します。
建築を考えているユーザー、設計事務所、建設会社など、建築に関わるみなさんを中心に訴求効果の期待できる広告媒体です。
企業や商品のPR やイメージアップに、ぜひご活用ください。
なお、掲載する広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。(社)広島県建築士事
務所協会が推奨等をするものではありません。
広告を掲載するホームページ
(社)広島県建築士事務所協会ホームページのトップページ http://h-aaa.jp/
月間アクセス数(予定) 月平均約1万ページビュー
広告の位置
1. トップページの下段に掲載します。
2. バナー広告の掲載枠の位置については指定できません。
※なお、掲載期間中にトップページのデザイン更新を行う場合があります。
広告の募集枠数
募集総数 30枠程度(ただし、掲載枠数は10 枠でアクセス毎に30 枠を繰り返し掲載)
広告の掲載料
| 会員 | : | 10,000円(税別)/1枠・年 |
|---|---|---|
| 非会員 | : | 15,000円(税別)/1枠・年 |
※申込者からの申し出がない限り、毎年自動更新とさせていただきます。
広告の規格
1. 大きさ 縦:53 ピクセル、横:169 ピクセル
2. 形式 GIF(アニメーション不可)、JPEG 又はPNG
3. 容量 30KB 以下
広告掲載のお問い合わせ・お申し込み先
<インターネットによるお申し込み>
メールフォーム をご利用ください。
<お電話によるお申し込み>
〒730-0013 広島市中区八丁堀5 番23 号
(社)広島県建築士事務所協会
担当: 大木
電話:082-221-0600
バナー広告仕様規定
(社)広島県建築士事務所協会ホームページ広告バナー仕様規定は、次のとおりとする。
1.業務名
(社)広島県建築士事務所協会ホームページ広告バナー
2.用語の意義
この仕様規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに よる。
| (1) | (社)広島県建築士事務所協会ホームページ |
|---|---|
| (社)広島県建築士事務所協会が管理するホームページをいう。 | |
| (2) | 広告 文字又は画像で表示された情報で、広告主の指定するホームページに最終的にリンクす る機能を有するものを含む。 |
3.広告を掲載するホームページ
広島県建築士事務所協会ホームページトップページ URL:http://h-aaa.jp/
月間予定アクセス数 約1万件
4.広告の位置及び枠数
広告の位置及び枠数は、次のとおりとする。
◆ 広告の位置
| (1) | ウェブブラウザでCSS(Cascading Style Sheets)を適用した場合 | |
|---|---|---|
| ① 縦位置: | 広島県建築士事務所協会ホームページトップページの最下部に表示 | |
| ② 横位置: | 広島県建築士事務所協会ホームページトップページ左端から970ピクセル までの間に表示 | |
| (2) | ウェブブラウザでCSS(Cascading Style Sheets)を適用しない場合 | |
| ① 縦位置: | 広島県建築士事務所協会ホームページトップページの最下部テキスト 「Copyright(C)」の 下に表示 | |
| ② 横位置: | 広島県建築士事務所協会ホームページトップページの左端より概ね 10行×1列程度の中で表示 | |
◆ 枠数
トップページに掲載する枠数 10枠
ただし掲載できる総数は30枠程度とし、定時間毎に全てを繰り返し掲載する。
5.広告の種類
広告の種類は、バナー広告とする。
6.ページユーザビリティの保持
広告の作成に当たっては、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、次に定める事 項を遵守しなければならない。
| (1) | 次の表現を含むバナー広告は、閲覧者の意思に反した動きをしたり、閲覧者に誤解を 与えたりする恐れがあるため、使用することができない。 | |
|---|---|---|
| ア. | 「×」、「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」などのボタン | |
| イ. | アラートマーク(「警告」、「注意」などあたかも警告を発しているような誤解を与え るもの) | |
| ウ. | ラジオボタン(あたかも選択が可能であるような誤解を与えるもの) | |
| エ. | テキストボックス(あたかも入力可能な領域があるかのような誤解を与えるもの) | |
| オ. | プルダウンメニュー(あたかも画面下方に選択肢があるかのような誤解を与える もの) | |
| (2) | GIFアニメーションは使用することができない。 | |
| (3) | 広島県建築士事務所協会ホームページとの区別化 | |
| 閲覧者が広島県建築士事務所協会ホームページのコンテンツの一部であるかのように 混同する恐れがある表現、又は閲覧者が広島県建築士事務所協会の事業であると錯誤す る恐れのある表現を使用してはならない。 | ||
| (4) | 色調及び解像度について | |
| 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画 像
や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよ
う配慮しなければならない。 また、文字やイラスト等の解像度については、適正な処理を行い、鮮明に見えるよう に しなければならない。 |
||
| (5) | その他の注意事項 | |
| ア. | 広告はわかりやすい適正な言葉と文字を用いること | |
| イ. | ホームページの閲覧者に誤解や錯誤を起こさせるような表現を用いないこと | |
| ウ. | ホームページの閲覧者に不快な感情を与える表現を用いないこと | |


