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建築士事務所登録
更新年月日:平成21年5月20日
建築士事務所登録について
建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。(建築士法第23条)
無登録業務は建築士法第23条の10で禁止されています。
1.建築物の設計
2.建築物の工事監理
3.建築工事契約に関する事務
4.建築工事の指導監督
5.建築物に関する調査若しくは鑑定
6.建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
| 注1 | 建設業者が請負の一環として設計等の業務も行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。 |
|---|---|
| 注2 | 法人等で事務所を支店、営業所等を設け、そこにおいて設計等を行う場合には、それぞれ建築士事務所の登録が必要です。 |
登録申請書等の提出先及び受付時間
提出先(平成21年4月1日から)
広島県指定事務所登録機関 社団法人広島県建築士事務所協会
| 住所 | 〒730-0013 広島市中区八丁堀5-23 オガワビル2階 |
|---|---|
| 交通 | JR広島駅南口よりバス(広島バスセンター方面)女学院前下車徒歩5分 広電八丁堀電停下車徒歩5分 |
| 電話 | 082-221-0600 |
| FAX | 082-221-8400 |
土曜・日曜・国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月28日から1月4日・その他別に定める日を除く下記の時間
9:00~12:00、13:00~17:00
※なお、ご入金が発生する新規登録、更新登録に関しては、会計処理の都合上、午後5時までに各書類の審査等が終わるよう
16時30分頃までにご来所下さるよう、ご協力お願いいたします。
管理建築士について
管理建築士は建築士事務所が業務を行っている間は、原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があります。したがって、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。
平成20年11月28日以降は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令(施行規則第20条の5)で定める業務に従事した後、(財)建築技術教育普及センターなどの登録講習機関が行う管理建築士講習を修了した建築士でなければなりません。(法第24条)
ただし、法施行時に既に、建築士事務所の管理建築士である方々については、法施行後3年以内に(平成23年11月27日までに)講習の課程を修了することとされています。
登録申請(法第23条の2)
○申請書についての説明
[ PDF ]
【登録更新の場合】
建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。引き続き業務を行う場合は、登録満了の日の30日前までに更新申請を行ってください。
有効期間を過ぎると登録は、抹消されますので更新時期を忘れないようくれぐれもご注意ください。
登録事項変更届(法第23条の5)
登録事項変更届様式のダウンロード
建築士事務所の開設者は、登録事項に変更があった時は、変更があった日から2週間以内に届出を行わなければなりません。建築士事務所登録事項変更届(正 副 2部)に必要な書類を添えて提出して下さい。
○必要書類一覧
[ ワード ]
○登録事項変更届様式
[ ワード ]
※登録事項変更届を提出する場合と、一旦廃業して新規申請をする場合
1.法人登録で、有限会社から株式会社への変更 → 登録事項変更届
2.個人登録で開設者の変更 → 廃止届、新規申請
3.個人から法人、法人から個人の開設者の変更 → 廃止届、新規申請
4.二級建築士事務所から一級建築士事務所など事務所の別の変更 → 廃止届、新規申請
事務所登録証明書
○証明願の記入例
[ PDF ]
○証明願様式
[ ワード ]
設計等の業務に関する報告書(法第23条の6)
○報告書記入上の注意事項(※必ずお読みください)
[ PDF ]
○報告書様式(5ページ)
[ ワード ]
廃止届(法第23条の7)
建築士事務所の開設者が建築士法第23条の7の各号に該当することになった場合には、各届出義務者は30日以内に届け出なければなりません。建築士事務所廃止届(正副2部)に必要書類を添えて提出して下さい。
○必要書類一覧
[ ワード ]
○廃止届
[ ワード ]
社団法人広島県建築士事務所協会
| 住所 | 〒730-0013 広島市中区八丁堀5-23 オガワビル2階 |
|---|---|
| 電話 | 082-221-0600 |
| FAX | 082-221-8400 |
| 受付時間 | 9:00~12:00、13:00~17:00 |
| 休業日 | 土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日 及び12月28日から1月4日、その他別に定める日 |


